特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。販売前に消費者庁へ届け出られたものです。ただし特定保健用食品とは異なり消費者庁長官の個別の許可をうけたものではありません。
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